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2020/06/10更新

ストップ・妨害運転!改正道交法で厳罰化された危険なあおり運転

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高速道路で運転をしていると、後ろの車両が極端に幅寄せを行ったり、進行妨害を行ったりする、いわゆる「あおり運転」を行うドライバーに遭遇する場合があります。
非常に危険なあおり運転ですが、そのあおり運転の取り締りを厳罰化する改正道路交通法が6月2日、衆議院本会議で可決・成立しました。

6月30日から施行される改正道路交通法により、あおり運転はどのような罰則を与えられるのでしょうか。
今回は、あおり運転とはどのような運転行為なのか、罰則はどのようなものなのかを説明します。
 

あおり運転とは

あおり運転とは、特定の車両に威嚇行為や嫌がらせを意図的に行う妨害運転行為のことです。
極端な車間距離の幅寄せや不要なパッシング、不要な急ブレーキなどによる進行妨害行為など事故につながる非常に危険な行為です。

あおり運転の対象になる10類型
  • 進行区分違反
  • 急ブレーキ禁止違反
  • 車間距離不保持
  • 進路変更禁止違反
  • 追い越し違反
  • 減光等義務違反
  • 警告機使用制限違反
  • 安全運転義務違反
  • 最低速度違反(高速自動車国道)
  • 高速自動車国道等駐停車違反

高速道路などでは特に顕著ですが、元々あおり運転はドライバーの中では危険な行為であるという認識があり、実際にあおり運転の被害にあったドライバーもいるかと思います。
法的にも急ブレーキ禁止違反や車間距離保持義務違反など、道路交通法の違反により処罰対象でもありました。

しかし2017年に起こった東名高速道路での夫婦死亡事件をきっかけに、あおり運転による妨害運転が一般でも問題視されるようになりました。
 

あおり運転をした場合の罰則

妨害運転(交通の危険のおそれ)

ほかの車両を妨害する目的で、あおり運転の対象になる10類型を行い、交通の危険を生じさせるおそれのある行動をした場合、摘発の対象になります。

行った場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が発生します。
また違反点数は、酒気帯び運転と同様の25点で、一度の違反で免許取り消しになり、再取得に2年かかります。

妨害運転(著しい交通の危険)

あおり運転を行い、それにより高速道路などにおいて、ほかの車両を停止させるなどの著しい交通の危険性が発生した場合、摘発の対象になります。

行った場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
違反点数は酒酔い運転と同様の35点であり、3年間免許の取り直しが不可能となっています。

またこれらはドライバーだけが処罰対象ではなく、ドライバーをそそのかしたり、手助けした同乗者らも摘発や行政処分の対象となります。
 

あおり運転への対策

あおり運転をする側が絶対悪いものの、もし遭遇してしまった場合、あおり運転をするドライバーとの衝突を防ぐにはどうすればいいでしょうか?

あおり運転を行うドライバーとは、なるべく相手の視界に入らず、関わらないように行動することが重要です。
急発進や割り込みなどの行為をすれば、競争意欲がくすぐられたり、ドライバーの苛立ちを助長させてしまう原因にもなります。

また、仮にあおり運転を受けたとしても相手にしないことです。
ドライバーと話そうとすれば、暴力を奮ってくる可能性があるので窓を開けないなどと防衛策をとるのも重要です。何かあればすぐに警察に連絡を行いましょう。
そしてあおり運転を行われたからといって不要な急ブレーキを踏むなどの行為を行えば、仮にあおり運転を受けた側であっても摘発対象になる場合もあります。

そのほか、ドライブレコーダーなどで客観的証拠の立証ができれば、摘発することもできます。
ドライブレコーダーの取り付けを積極的に行っていきましょう。

参考:警察庁
 

ストップ!あおり運転

あおり運転は非常に危険な交通妨害行為です。
被害にあわないよう、ドライブレコーダーを設置したりなどは、自分を守るためにも大切です。

不要な交通事故や傷害事件を起こさないように、ほかのドライバーにストレスを感じさせない節度ある運転を心がけましょう。

 

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