2019/09/25更新
増税カウントダウン!プロテインや栄養ドリンクは軽減税率対象なのか
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2019年10月1日から消費税の税率が8%から10%へ引き上げられます。
その際に、増税の煽りを強く受ける低所得者の救済措置として、生活必需品が軽減税率の対象となっています。
この「軽減税率」について、どこまでが10%の標準税率で、どこからが8%の軽減税率なのか、正しく知っていますか?
また医薬品や普段飲む栄養ドリンクなどは、軽減税率の対象商品なのでしょうか。
ややこしい軽減税率の境界線、増税前に今一度おさらいしておきましょう。
軽減税率とは
上記でも説明した通り、軽減税率とは特定の商品の消費税率を一般的な消費税率より低く設定する措置のことを指します。
つまりスーパーやドラッグストアなどで、今まで通り消費税率8%のままの商品と新税率の10%の商品が並ぶことになります。
軽減税率は、影響を受けやすい低所得者に向けて経済的な配慮をするという目的の上で設けられました。
所得に関係なく一律の割合で納める必要のある消費税について、生活必需品の税率を低くするというものです。
軽減税率は、消費増税と同時に導入すると、国税庁は発表しています。
例外(経過措置)だという軽減税率ですが、国税庁は終了時期などについては発表していません。
対象品目
国税庁は軽減税率の対象になる品目を公表しています。
主に飲食料品(アルコール類を除く)と週2回以上発行されている新聞が軽減税率の対象になり、消費税が増税前と変わらず8%となります。
しかし、アルコール類、外食、ケータリングの食事などについては軽減税率の対象となりません。
そのため、家でお酒を飲む機会が多い人や外食が多い一人暮らしの層には影響が出やすくなっています。
参考:国税庁
ややこしい対象品目
軽減税率は飲食料品が対象となっていますが、外食は対象外とされています。
ではコンビニなどで弁当やパンを購入してから、店内にある休憩所の「イートイン」で食事をすると、どういった税率になるのでしょうか。
答えは、イートインは外食に該当するとして軽減税率の対象外となります。
同じ商品であっても、イートインを利用するかしないかで税率が変わってきます。
またアルコール類も軽減税率の対象外とされています。
正確にいうと、酒税法に規定するアルコール度数が一度以上の飲料が軽減税率の対象外となります。
つまり、ビールやワインなどのアルコール類だけでなく、みりんや料理酒などのものもアルコール度数が一度以上であれば、食料品であっても軽減税率の対象外となります。
健康食品や医薬品の税率
では、私たちが病気やけがをした際の治療費や薬の税率はどのようになるのでしょうか。
結論からいいますと、医薬品・医薬部外品は軽減税率が適用されません。
なので2019年10月1日以降、医薬品の類は消費税率10%の対象となります。
医療用医薬品
処方箋を薬局に出して購入する「医療用医薬品」は、非課税扱いです。
私たちからは消費税が直接徴収されていませんが、薬局や医療機関が医薬品卸売の事業者から購入する際は消費税を支払う必要があり、その消費税は標準税率となります。
そのコストは医療用医薬品の価格に上乗せされますので、私たちも間接的に消費税を負担しているということになります。
医薬部外品
医薬部外品とは、薬事法に定められたものであり、医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもののことを指します。
医薬品と比べると人の身体に対する作用が効果が緩やかな特徴があり、予防効果をうたったものなどが含まれます。
リポビタンDや制汗スプレー、浴用剤、薬用はみがきなど、日常的に使用するものでもこれらは標準税率となります。
サプリメントや健康食品
ドラッグストアなどで販売されるサプリメントやビタミン剤などの健康食品は、医薬品・医薬部外品とは異なり軽減税率8%が適用されます。
これは、上記があくまでも「食品の一部」として扱われるからです。
サプリメントや健康食品は、薬事法で規定されていないことから、疾病の治療または予防を目的とする効能効果、疲労回復や体力増量など、パッケージで医薬品と誤解される表現をすることを禁止しています。
なので、オロナミンCやビタミン剤、プロテインなどの各種サプリメントは軽減税率の対象となります。
最後に
増税に際して、購入する側だけでなく、小売業者側でも混乱が予想されます。
また、一見同じ栄養ドリンクでも医薬品に該当するかそうでないかでも軽減税率対象かが変わってきます。
10月からレジで混乱しないためにも、正しく知っておきたいですね。
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