2020/08/21更新
ちゃんと知ってる?自転車の基本ルール「自転車安全利用五則」を守ろう
生活
ちょっとコンビニに行くときや、通勤などで普段使用している自転車ですが、近年自転車による事故が大きな問題になっています。
警察庁によると、自転車関連事故の件数は減少傾向にありますが、全交通事故に占める割合は、約20%前後に続いているとのことです。
また自転車関連事故の大半は自動車との接触事故ですが、近年では自転車と歩行者の単独事故も増加傾向にあります。
自転車事故で亡くなった方の8割は、自転車によるルール違反によるものです。
普段使用しているからこそ、実は知らなかったとなりがちです。
事故を起こさないために、今回は自転車の交通ルールの再確認をしていきましょう。
自転車安全利用五則
自転車には自転車安全利用五則というものが、内閣府により定められています。
自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と同等の扱いを受けます。
なので歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行するのが原則です。
違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
例外的に、運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合は歩道を走行してもいいとされています。
車道は左側を通行
車道を走る関係上、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければいけません。
逆走した場合、車と対向する形となり事故の危険性が上がるためです。
違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
車道の工事などで例外的に歩道を走行する場合であっても、歩道は歩行者優先です。
スピードを出しすぎるなどの危険運転は罰則対象となります。
違反した場合、2万円以下の罰金又は科料が科されます。
また13歳未満の子どもであっても、歩道においては歩行者優先です。
お子さんと走行する際は注意しましょう。
安全ルールを守る
道路交通法第70条により、自転車は状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
違反した場合、最低3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。
- 飲酒運転は禁止
- 二人乗りは禁止
- 並進は禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での一時停止と安全確認
- 信号を守る
特にやりがちなのが、自転車での飲酒運転です。
自動車の場合は気をつけていても、自転車ならいいだろうと気が緩んでしまう人が多くいます。
酒酔い運転をした場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金等が科されることもあります。
子どもはヘルメットを着用
平成20年6月1日の道路交通法改正により、13歳未満の子どもにはヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないことになっています。
お子さんを幼児用座席に乗せるとき、お子さんが自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
自転車による危険運転
自転車安全利用五則に記されていること以外でも、自転車による危険運転は罰則対象になる場合があります。
スマートフォン、傘などを使いながらの「ながら」運転は、片手運転でふらつきやすいうえ、画面を見ていたり視界が遮られるので周囲を十分に見れていません。
そのためふらついて事故に遭ったり、歩行者にぶつかり大怪我をさせたりする可能性があります。
ほかにも、イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転は、車が近づいてきた音などに気がつかないなど音楽に気をとられて注意散漫になりがちです。
未然に防げる事故は、起こさないように心がけましょう。
危険行為とは
危険行為とは、信号無視や一時不停止、酒酔い運転、ブレーキが利かない自転車の運転などを行うことを指します。
現在、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、自転車運転者講習の受講が義務づけられています。
またこれらの命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
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危険行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転
ルールを守って安全に運転しよう
免許が不要で、誰でも気軽に利用できる自転車ですが、安全に運転しなければ大きな事故を起こす可能性もあります。
安全に運転することで、事故は未然に防げることがほとんどです。
自分や周りのためにも、自転車の安全運転を心がけましょう。
参考:警察庁
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