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2023/04/12更新

受動喫煙防止法のおさらいと喫煙所の探し方・標識の見方

趣味

 
受動喫煙防止法の施行により、多くの施設や場所の屋内あるいは敷地内での喫煙が原則禁止となってから3年が経ちました。

また、全国の各自治体で路上喫煙を防止する条例が施行され、屋内・屋外ともに喫煙できる場所が減少しています。

街中でたばこを吸う人はほとんど見かけなくなりましたが、未だに喫煙禁止区域での歩きたばこ、自転車を乗りながらの喫煙、路上やコインパーキングでの喫煙などをしている人をたまに見かけることがあります。

たばこを吸う人にとっては、喫煙場所が減り、いつでもどこでも吸えなくなってしまったことから、肩身が狭くなったと感じている人も多いのではないでしょうか。
 

しかし、今ではインターネットやアプリで近くの喫煙所やタバコが吸えるお店を探すことができるようになっています。

ここでは、なぜ受動喫煙防止法が施行されたのか、たばこが吸える場所の探し方、標識の見方について紹介します。

受動喫煙防止対策の理由や目的を今一度おさらいして理解し、吸う人も吸わない人も気持ちよく過ごせるように、お互いに理解し合っていきたいですね。
 

受動喫煙防止対策とその目的


 
2018年7月、受動喫煙対策を強化するために健康増進法の一部を改正する法律が国会で成立し、2020年4月1日から全面施行されました。

改正の考え方は以下3つです。

  1. 「望まない受動喫煙」を無くすこと。
  2. 受動喫煙による健康への影響が大きい子どもや患者などは特に配慮すること。
  3. 施設の種類や場所ごとに対策を実施すること。

 

たばこの煙には、有害科学物質が含まれています。

今までは喫煙者が周りにいることで、たばこを吸わない人が意に反して、たばこの煙にさらされてしまう「受動喫煙」が多くありました。

受動喫煙は、健康被害があると科学的に証明されており、世界でも共通認識となっています。

こういった「望まない受動喫煙」をなくすため、改正法により喫煙はマナーからルールへと変わりました。

なお加熱式たばこでも、たばこ葉を原材料としていることから、たばこ製品に分類されるため、受動喫煙対策の対象となっています。

*参考元:たばこ規制枠組条約 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約 
 

受動喫煙防止法での新しいルールおさらい


 
改正法により設けられた新ルールのポイントは、以下の通りです。

  1. 多くの施設において、原則屋内禁煙
  2. 20歳未満の人は喫煙エリアへの立入禁止
  3. 喫煙室がある場合、標識を掲示

 

多くの施設において、原則屋内禁煙

 
住宅や旅館・ホテルの喫煙専用客室を除くすべての施設や公共機関が禁煙対象です。

その中でも「第一種施設」に区分される学校・病院・児童福祉施設行政機関は、原則敷地内全体が禁煙になっています。

特に幼稚園〜高校・保育所は、屋内外問わず禁煙です。

ただし、大学・専門学校・各種養成施設・児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎等については、特定屋外喫煙場所の要件を満たしていれば屋外に喫煙所を設けることが可能となっています。
 

続いて上記以外の「第二種施設」にあたる、多くの人がいる施設鉄道飲食店などは、原則屋内禁煙です。
 

そして、喫煙が可能な「喫煙目的施設」は、たばこの対面販売をしているなどの一定の条件を満たしたバーやスナックたばこ販売店、そして受動喫煙を防止する措置が取られた公衆喫煙所が該当となっています。

なお、喫煙禁止場所で喫煙した個人には、30万円以下の過料が科されることがあるので、ルールを守って喫煙しましょう。
 

20歳未満の人は喫煙エリアへの立入禁止

 
20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても、一切喫煙エリアへは立入禁止です。

これはたとえ従業員であっても、喫煙エリアに立ち入ることはできません。

また法令により、指定された標識の掲示が義務付けられているので、20歳未満の方はその標識があれば立ち入らないようにしましょう。
 

喫煙できる場所

 
喫煙者にとってもそうでない人にとっても、どこが喫煙場所なのかが気になるところ。

今いる場所の近くに喫煙所があるかや、喫煙できるお店を、インターネットを使って簡単に見つけることができます。

 

また、喫煙所情報共有マップのアプリなどもいくつかあるので、利用してみましょう。
 

路上やコインパーキングや駐車場など、人がいないからと喫煙をしてしまうと、ルール違反になってしまうことがあります。

基本的には、喫煙所以外での屋外での喫煙はできないと考えるようにしておくと、ほかの人の迷惑になったり、トラブルを避けることができます。

そのために、アプリなどを使って喫煙所をうまく見つけたいですね。
 

喫煙室できる場所とその標識

 
喫煙できる場所はどういったところなのか、掲示される標識とあわせて紹介します。

※いずれの喫煙所も、20歳未満の人は喫煙を目的としない場合であっても、一切喫煙エリアへは立入禁止となりますので、ご注意ください。
 

喫煙専用室


 
第二種施設または鉄道・船舶の屋内の一部の場所であり、たばこを吸うためだけの喫煙室です。

喫煙専用室内では専ら喫煙をする目的のみで、飲食等の喫煙以外のことはできません。
また、喫煙専用室には20歳未満の人は立入禁止となります。

この喫煙場所で吸えるたばこ全般で、葉巻、パイプ、水たばこ、加熱式たばこ等いずれも吸うことが可能です。
 

加熱式たばこ専用喫煙室


 
第二種施設または鉄道・船舶の屋内の一部にある喫煙所です。

喫煙専用室とは異なり、喫煙以外にも飲食等も可能ですが、この喫煙場所で吸えるのは加熱式たばこのみとなります。
 

喫煙可能室


 
従業員がいない飲食店の屋内一部または全部が喫煙可能の場所です。

お店や施設の出入り口や、喫煙室の出入り口の見やすいところに標識が掲示されているので一度確認しておきましょう。

喫煙可能室では喫煙以外にも飲食等が可能で、たばこ全般を吸うことができます。
 

喫煙目的室

● スナック・バー等の場合

 

 

● たばこ販売店等の場合

 

 
シガーバー(スナック)・たばこ販売店の屋内の一部または全部が喫煙可能な場所です。

もちろん喫煙以外にも飲食等が可能で、たばこも全般吸うことができます。
 

公衆喫煙所・特定屋外喫煙場所・禁煙


 
公衆喫煙所とは、屋内の全部を専ら喫煙をするための喫煙所です。

一方の特定屋外喫煙場所とは、大学や病院といった第一種施設の屋外で、施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置された喫煙所となります。

喫煙所で吸えるたばこ全般で、葉巻、パイプ、水たばこ、加熱式たばこ等いずれも吸うことが可能です。
 

受動喫煙はリスクです

改正法により、喫煙者にとっては肩身の狭い思いを強いられていることでしょう。

ですが、完全な分煙により、たばこを吸わない人への受動喫煙をなくし、心置きなく喫煙できると捉えてみてはいかがでしょうか?

有害物質が含まれているたばこの煙を吸うことによって、子どもや患者、たばこを吸わない人へのリスクになります。

吸う人吸わない人がお互い気持ちの良い環境になるためにも、ルールをしっかり守っていきましょう!
 

またこれを機に、少しずつ喫煙を減らし、自分の体を労ることも大切ですよ。
 

参考元:
*厚生労働省 なくそう!望まない受動喫煙。
*東京都福祉保健局 受動喫煙防止対策 施設管理者向けハンドブック

 

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BUILD編集部

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