BUILD

職人のためのライフスタイルメディア

2025/02/20更新

違反には罰金もある!自転車の自転車安全利用五則を見直そう

生活

2020年8月24日公開  2025年2月25日更新
 

ちょっとコンビニに行くときや、通勤などで普段使用している自転車ですが、近年自転車による事故が大きな問題になっています。

警察庁によると、全交通事故に占める自転車関連事故の件数の割合は、約20%前後に続いています。

また自転車関連事故の大半は自動車との接触事故ですが、近年では自転車と歩行者の単独事故も増加傾向にあります。

自転車乗用中の死亡・重傷事故件数の4分の3は、自転車側にも法令違反があるといわれています。

普段使用しているからこそ、実は知らなかったとなりがちです。
事故を起こさないために、今回は自転車の交通ルールの再確認をしていきましょう。
 

自転車安全利用五則

自転車には乗る時の基本的なルール自転車安全利用五則が定められており、2022年(令和4年)11月からルールが改定されました。
 

【自転車安全利用五則】
  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライト点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

*出典元:内閣府 自転車の安全利用の促進について
 

車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 
道路交通法上、自転車は軽車両と同等の扱いを受けます。
なので歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行するのが原則となっています。

違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。

例外的に、運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、車道通行に支障がある身体障がい者の場合、「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合などは、普通自転車に限り歩道を走行してもいいとされています。

ただし、車道の工事などで例外的に歩道を走行する場合であっても、歩道は歩行者優先です。

スピードを出しすぎるなどの危険運転は罰則対象となります。
違反した場合、2万円以下の罰金又は科料が科されます。

また13歳未満の子どもであっても、歩道においては歩行者優先です。
お子さんと走行する際は注意しましょう。
 

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 
信号は必ず守って通行しなければいけません。
また交差点での一時停止の道路標識がある場合も、必ず一時停止して安全を確認する必要があります。

一時停止を無視して走行した場合に、車やバイクなどとの衝突事故の危険性が上がるためです。

違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
 

夜間はライト点灯

 
自転車の前にライトをつけて、夜には必ず点灯し、後ろには尾灯または反射器材をつける必要があります。

違反した場合、5万円以下の罰金又が科されます。
 

飲酒運転は禁止

車と同様、自転車でも飲酒運転は禁止です。

特にやりがちなのが、自転車での飲酒運転です。

電車通勤でも、駅まで自転車で行っている場合、飲んで帰ってきた際に最寄駅に停めた自転車に乗って帰ってしまうことはありませんか?

自動車の場合は気をつけていても、自転車ならいいだろうと気が緩んでしまう人が多くいます。

酒酔い運転をした場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金等が科されることもあります。
 

ヘルメットを着用

子どもに限らず、自転車に乗る人は全員ヘルメットをかぶるよう努めなければならないことになっています。

お子さんを幼児用座席に乗せるとも、乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

自転車の死亡事故の半数以上は、頭部に致命傷を負っているといわれています。
 

自転車による危険運転


 
自転車安全利用五則に記されていること以外でも、自転車による危険運転は罰則対象になる場合があります。

スマートフォン、傘などを使いながらの「ながら」運転は、片手運転でふらつきやすいうえ、画面を見ていたり視界が遮られるので周囲を十分に見れていません。

そのためふらついて事故に遭ったり、歩行者にぶつかり大怪我をさせたりする可能性があります。

またイヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転は、車が近づいてきた音などに気がつかないなど音楽に気をとられて注意散漫になりがちです。

ほかにも、二人乗り運転や、自転車同士で並行して通行することも禁止されています。

ただし、二人乗り、三人乗りできる場合のルールが決まっていたり、「並進可」の道路標識がある道路では、普通自転車で2台まで並んで通行することができます。

今一度自転車のルールを見直し、未然に防げる事故は起こさないように心がけましょう。
 

危険行為とは


 
危険行為とは、信号無視や一時不停止、酒酔い運転、ブレーキが利かない自転車の運転などを行うことを指します。

現在、自転車の運転に対し、3年以内に2回以上の一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、自転車運転者講習の受講が義務づけられています。

またこれらの命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

    危険行為(16類型)
  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路徐行違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯進行方法違反
  • 遮断踏切立入り
  • 優先道路通行車妨害等
  • 交差点優先車妨害
  • 環状交差点通行車妨害等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒気帯び運転等
  • 安全運転義務違反
  • 携帯電話使用等
  • 妨害運転

*出典元:警視庁 自転車運転者講習制度
 

ルールを守って安全に運転しよう

 
免許が不要で誰でも気軽に利用できる自転車ですが、安全に運転しなければ大きな事故を起こす可能性もあります。

安全に運転することで、事故は未然に防げることがほとんどです。

自分や周りのためにも、自転車の安全運転を心がけましょう。
 

参考元:警視庁 
自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
自転車関連交通事故の状況

 

▽自転車に関するそのほかの記事▽




 
 
Pocket   はてブ   保存

この記事を書いた人

BUILD編集部

BUILDのSNSをフォローして
最新情報をチェックしよう!

のSNSをフォローして
最新情報をチェックしよう!