2023/04/11更新
現場監督から従業員まで知っておきたい正しいみなし残業制度
仕事
サービス残業やみなし残業など、ブラックなイメージを持つ人もいるかもしれませんが、正しい意味や制度を理解していますか?
残念ながら残業が多い業種として、まだまだ有名な建設業界。
そんな業界で働く人だからこそ、自分の身は自分で守れるように、みなし残業の制度についてきちんと知っておきましょう。
目次
みなし残業とは
みなし残業とは、一定時間の残業代をあらかじめ給料の一部に含んで支払う制度のことです。
毎月一定の残業代が固定で支払われるため、固定残業代とも言われます。
月給24万 固定残業代20時間分(4万円)を含む
このような例の場合は、20時間分の残業代4万円が、あらかじめ月給に含まれています。
そのため、月に15時間残業しても15時間分の残業代が別途支払われることはありませんが、逆に残業時間が20時間に満たない場合でも毎月固定残業代4万円は支払われます。
ただし、固定残業時間を上回る残業をした場合、上回った分の残業代は支払われます。
月給24万 固定残業代20時間分(4万円)を含む
→月の残業時間が30時間だった場合:上回った10時間分の残業代が支払われる
それでは企業が従業員に、安い固定残業代で長時間労働をさせることが可能では?と心配になりますが、固定残業代として認められるには以下のような厳しい条件が定められています。
- 月給と固定残業代が区別して支払われていること
- 固定残業代(時間と金額)が従業員に書面で周知されていること
- 固定残業時間を上回った分は支払うこと
条件に沿っていないと、有効な固定残業代として認められない場合もあります。
みなし残業のメリット・デメリット
みなし残業には、企業側・従業員側それぞれにメリット・デメリットがあります。
企業側のメリットとして、毎月一定時間内の残業であれば、残業代を計算する手間が省けるので、負担を減らすことができます。
また従業員にとっては、残業が全くなかった月でも、安定して一定時間分の残業代が支払われるというメリットがあります。
- 企業側
残業代の計算の手間を省くことができる - 従業員側
残業が少なかった月も一定時間分の残業代が支払われる
一方、企業側には従業員が残業をしていない月も固定残業代を支払わなければいけないことや、条件を満たしていない場合は有効な固定残業代制とは認められないなどのデメリットがあります。
企業によっては、正しく固定残業代制を運用していないこともあり、正当な金額が従業員に支払われていない場合もあります。
そのほか、固定残業代によって一見高待遇に見える給料でも、基本給が安かったというようなこともあるので従業員は気をつけなければなりません。
- 企業側
従業員が残業をしていない場合も、固定残業代を毎月支払わなければならない
残業時間が固定残業時間を上回った場合は、支払わなければならない
みなし残業の条件を満たしていない場合、固定残業代としての支払いは無効になる - 従業員側
企業によっては固定残業代制が正しく運用されていないことがある
会社の制度はしっかり把握しておこう
ブラックなイメージのあるみなし残業ですが、全てがブラックかと言われるとそうではありません。
ブラックな運用を減らすためには、企業・従業員双方の制度に対する理解が必要です。
みなし残業の時間と金額の確認を行い、正しく固定残業代制が運用されているのか、正当な金額が受け取れているのかがわかるようにしておきましょう。
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